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建物を取り壊すときの必要書類とは!?

2024年10月24日

こんにちは!
株式会社北斗です!

当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。
これまでのコラムの中で、解体工事が行われる時の流れについて大まかに説明してきましたが、実際に取り壊すには多くの業者さんが携わるため、手続きというものが必要となります。手続きを完了するには申請を行い、承諾されることではじめて解体工事が始まるのです。そこで今回は建物を取り壊す時に必要となる申請書類について何個か説明していきます。

建設リサイクル法に関する届け出

一般的に解体工事をする際には、建設リサイクル法に伴う届出が必要となります。正式な申請であるため、期日内に届け出を送ることが必要となります。建設リサイクル法の届出で書く内容としては、「工事の規模や予想される廃材の量、分別解体に関する計画」など、詳細に書く必要があります。
届出書の提出先は、各地域の自治体が管理している受付窓口に提出することになります。届出は、解体工事の開始日から最低でも7日前に行う必要があります。特に、作業開始日が日曜や祝日になる場合は、注意が必要です。
また、地域によって必要な添付書類が異なることがあるため、不明点がある方は事前に管轄の自治体に問い合わせて確認しておくと安心です。
万が一、不備が発生した場合に備えて、届出は余裕を持って進めるようにしましょう。

登記申請書

解体工事の登記申請書は、工事を行う際に必要な公式な書類です。この申請書には、工事の目的、場所、期間、施工業者の情報などが記載されます。特に、周辺環境への配慮や廃材処理計画についても明確に示す必要があります。提出は、工事開始の7日前までに行うことが求められます。また、地域ごとに異なる様式や添付書類があるため、事前に確認することが重要です。不備がないように余裕を持って準備し、スムーズな手続きを心がけましょう。

取り壊し証明書

取り壊し証明書は、建物の解体が適法に行われたことを証明する重要な書類です。この証明書は、解体工事が完了した際に発行され、特に不動産取引や新たな建築計画において必要となります。

取得のポイント
証明書には、解体工事の実施日や施工業者の情報が含まれます。取得するためには、自治体や専門機関への申請が必要で、手続きには一定の時間を要します。事前に必要書類を確認し、余裕を持って申請することが大切です。取り壊し証明書をしっかりと取得することで、将来的なトラブルを避けることができます。

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