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解体に必要な手続きや届け出とは?!

2025年02月25日

解体をしたいけど、何から始めたらいいのか…。
どんな手続きが必要なのか知りたい。
今回は解体に必要な手続きや届け出について
ご説明いたします。

長崎県の家の特徴として、坂や斜面に家が建っているところが数多くあります。
高齢化が進んだ今、車の入らない家(一軒家)での
一人暮らしは大変💦そして危険で住めないと
交通の便の良い中心部のマンションやアパートに住み替える高齢者が多くなっているのが現状です。
また、それに伴い実家や以前住んでいた家屋の撤去を検討されている方のご相談も増えています。
解体といっても何からスタートすればよいのか…。
実際に解体までの流れや必要になる手続き等はどのようなものなのか…。

簡潔に言いますと…
お客様自身でのお手続きとしましては、
建設リサイクル法に関する届け出』&『滅失証明書または解体証明書』の提出です!

弊社での解体につきましては、提出書類のご案内をしっかり行いますのでご安心ください。
また『建設リサイクル法に関する届け出』につきましても
当社にて手続きを行いますのでお客様自身での申請の必要はございません。(委任状必須)

《解体大まかな流れ》 ※状況によっては異なる場合もございます。

①解体依頼
解体依頼については、LINE・HP・SNS・電話・窓口等にて受付をすることができます。
依頼者様の氏名や電話番号・解体物件の住所などの確認を行います。
解体に伴う情報としましては、坪数や解体物件の写真などがあれば尚良いです。
この際に必要書類などは特にございません。

②見積もり
現地へ伺わせていただき、解体家屋の状況・周辺の状況・建物の採寸後、
見積もりを作成いたします。
※立ち合い等につきましては担当者へご確認ください。

③契約
契約書に署名と印鑑を頂きます。

④契約後 【建設リサイクル法に関する届け出】
※リサイクル法に関する届け出については、当社にて手続きを行っております。(委任状必須)

一般的に解体工事をする際には、建設リサイクル法に伴う届出が必要となります。
正式な申請であるため、期日内に届け出を送ることが必要となります。
建設リサイクル法の届出で書く内容としては、「工事の規模や予想される廃材の量、
分別解体に関する計画」など、詳細に書く必要があります。
届出書の提出先は、各地域の自治体が管理している受付窓口に提出することになります。
届出は、解体工事の開始日から最低でも7日前に行う必要があります。
特に、作業開始日が日曜や祝日になる場合は、注意が必要です。
また、地域によって必要な添付書類が異なることがあるため、
不明点がある方は事前に管轄の自治体に問い合わせて確認しておくと安心です。
万が一、不備が発生した場合に備えて、届出は余裕を持って進めるようにしましょう。

⑤支払い
振り込みにてお支払いいただいております。

【滅失証明書の発行】
解体工事が終了しましたら、当社より【滅失証明書】を発行いたします。
施主様ご自身で滅失登記を法務局で行っていただきます。

滅失証明書とは・・・建物の解体が適法に行われたことを証明する重要な書類です。
解体工事が完了した際に発行され、特に不動産取引や新たな建築計画において必要となります。

ご不明な点がございましたら、㈱北斗 建設部 までご相談ください!

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株式会社北斗

佐賀県や長崎県、特に佐世保市を中心に住宅解体を行っています。

当社は、お客様に北斗に頼んでよかったと満足いただくため、技術だけではなくまごころを大切にしています。

金属リサイクル・住宅解体工事・空き家について相談事や悩み事がありましたら、是非お気軽にご連絡下さい。

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