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被災時の公費解体とは?

2024年08月07日

こんにちは!
株式会社北斗です!

当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。
8月から9月にかけては台風シーズンが到来し、日本各地で大雨や強風、土砂災害が頻発します。また、地震が発生すると住宅が住めなくなる場合もあり、その結果、解体や撤去が必要になることもあります。そこで、自然災害によって被害を受けた際、住宅の解体や撤去が必要となった場合に、どのように対処すればよいかをご紹介します。

公費解体について

公費解体が認められるまでの過程をお伝えします。まず、災害によって壊れた住宅が居住不可能な状態となり、所有者が不要と判断した場合、その住宅は災害廃棄物(一般廃棄物)と見なされます。この場合、自治体は公費(国庫補助)を用いて撤去の補助を行うことができます。公費による解体では、自治体が工事の発注から実施、支払いまでを担当します。ただし、金銭的負担はないものの、申請の順番に従って工事が進められるため、解体のタイミングを指定することはできません。また、さまざまな理由で工事のスケジュールが遅れる可能性もあります。
公費解体とは別に自費解体があります。この方法では、業者の選定から支払いまでを自分で行い、後で工事費用の還付を自治体に求めることができます。自費解体を利用すれば、解体作業を自分の希望するタイミングで行うことが可能です。ただし、最初に全額を自己負担する必要があり、工事費用が公費の補助額を超えた場合、その超過分は自己負担となります。

公費解体で対象になるのは??

一般的に、個人の住居や企業の事務所などの所有建物が対象となりますが、自治体によって対象範囲が異なるため注意が必要です。また、対象となるには罹災証明書が必要です。罹災証明書とは、自然災害によって被害を受けた建物について、自治体が調査し被害の程度を認定して公的に証明する書類です。罹災証明の対象となるのは主に住居(災害前から居住していた住宅)であり、空き家については罹災証明書が発行されず、公費解体の対象外になることがあります。公費解体の対象となる住宅の条件は自治体によって異なり、全壊だけでなく半壊以上も対象となる場合があります。例えば、東日本大震災では半壊以上の住宅が対象となることもありました。
公費解体に関しては、家屋以外の倉庫や庭木、地下、家財などが対象になるかどうかも自治体によって異なり、建物の一部解体が可能かどうかなどの対応が異なることがあります。万が一被災した場合には、罹災証明書などを利用し、公費解体などの制度をうまく活用することで費用を抑えることができます。

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