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解体工事後にも手続きは必要!?
2024年05月31日
こんにちは!
株式会社北斗です!
当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。
前回は、解体工事を行う時に必要な手続きについてお伝えしましたが、実は、解体工事を行った後にも必要な手続きがあります。今回は、解体工事後に行う手続きをご紹介します。それに伴い、お客様には解体工事への不安や不明点などの解消になることを願っております。少しでもお読みになって分からない点がございましたら、我々北斗にご相談ください。
建物滅失登記申請をしよう!
解体工事が終了したら、はじめに建物滅失登記申請をしましょう。建物滅失登記とは、建物が解体されたり火災で焼失した場合などに申請される手続きです。登記簿というものに家や店舗などの所有者や所在地、構造などが記載されていますが、建物の解体時には、登記簿に反映させる必要があります。手続きが完了しますと、建物の登記が閉鎖され、固定資産税が免除されます。手続きの期限としては、建物を解体してから一ヶ月以内に申請することが法律によって定められています。
申請場所と致しましては、各地方の法務局で申請をすることができます。もし、住んでいる地域に法務局があるかどうか分からない場合は法務局のホームページ、もしくは建物の登記書類に通常、「○○法務局」または「○○地方法務局」の名前が記載されているため、確認するといいでしょう。また、直接法務局に電話をすることで対応してもらえるため、不安な方は安心して手続きを行うことができます。
水道の停止手続きをお忘れなく!
次に行う手続きとしては、水道の停止手続きとなります。解体工事前には、水道以外のライフラインの停止手続きが必要となり、ついつい全てのライフラインを停止したと思われる方が多いので注意が必要です。引越しと同様に、水道局に電話をすることで手続きができるため、忘れずに停止手続きを行うようにしましょう。
解体工事前と同様に近隣への挨拶を行いましょう!!
解体工事は近隣住民のご協力とご理解があることで成り立つ工事です。そのため、我々のような解体業者が近隣住民へご挨拶をするだけではなく、建物の所有者であるお客様も近隣住民の方へ感謝の気持ちを伝えることが望ましいです。
以上の手続きを行うことで、解体工事は終了となります。先程もお伝えしましたが、解体工事というものは、皆様のご協力やご配慮があることで成り立っています。そのため、これからも我々北斗は、感謝の気持ちを持ちながら工事を行ってまいります。
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株式会社北斗
佐賀県や長崎県、特に佐世保市を中心に住宅解体を行っています。
当社は、お客様に北斗に頼んでよかったと満足いただくため、技術だけではなくまごころを大切にしています。
金属リサイクル・住宅解体工事・空き家について相談事や悩み事がありましたら、是非お気軽にご連絡下さい。
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