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罹災証明書申請後の現地調査と発行について紹介!

2024年01月12日

こんにちは!
株式会社北斗です。

当社は、長崎県佐世保市を中心に住宅解体や金属リサイクルを行っています。

さて、本日も前回のコラムで説明した罹災証明書を申請し、発行された後からの解体工事に関する手続きについてご紹介します。

罹災証明書の申請後の現地調査

申請を終えると調査員が被害現場の現地調査を行います。
建築士などを含めた調査員が被害状況を2回に分けて確認し、どのくらいに被害状況か判定してもらいます。

罹災証明書では、被害の状況を4段階で示しています。

・全壊
・大規模半壊
・半壊
・一部損壊

この4段階のランクで税の免除や支援内容や金額が変わります。

そのため、判定に不服がある場合は、再調査を現地調査後の1ヶ月以内に申請してもう一度確認してもらうということもできるそうです。

罹災証明書はいつ貰えるの?

調査員が被災した住居の現地調査を終えたらすぐに発行されるわけではありません。

現地調査中その場で、被害の程度をランク付けするわけではないそうなので、後日認定が確定した段階で発行されます。

そのため罹災証明書は、申請から現地調査を行い発行されるまで約1週間〜1ヶ月ほど掛かります。

〇自己判定方式

被災した住居の被害が10%未満であり、一部損壊という現地調査結果を認める場合のみ、自己判定方式による罹災証明書の発行が可能になります。

この場合は、申請者が撮影した写真で被害情報を確認し判断するため、現地調査を行わずに済ませることができます。

この場合、現地調査を省略できるため、比較的早く罹災証明書を発行することが可能になります。

次回のコラムでは、罹災証明書発行後の解体工事についてや補助金についてご紹介します。

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株式会社北斗

佐賀県や長崎県、特に佐世保市を中心に住宅解体を行っています。

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