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石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告制度について

2022年12月19日

前回は、アスベストについてご紹介いたしました。
今回も引き続きアスベストに関したお話、
2022年4月より始まったアスベストの新たな報告制度、
【石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告制度】についてご紹介いたします。

石綿の事前調査結果の報告制度とは?
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、
各種法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。

一定以上の建築物・工作物の場合には、労働基準監督署と自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられることになります。

【報告対象となる工事】
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。

① 解体部分の 延べ床面積が80㎡以上の建築物 の解体工事
② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)

石綿の事前調査結果の報告制度は、石綿事前調査結果報告システムを使用することで
労働基準監督署と自治体に出向き書面で報告せずに、インターネットで全て報告することができるようになります。
※紙での提出も可能です。

施主様のご依頼を完遂するために、
このような制度を利用し解体業者は、
速やかに届出を提出し工事の準備に徹するよう心がけております。


北斗では、住宅解体業を行っております。
これらのことで何か疑問点や相談事などがありましたら、
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お待ちしています。
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