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解体工事ができる時間について

2022年08月09日

解体工事などの工事現場はお昼に工事をしているイメージがあると思います。

そこで今回は、なぜ工事現場は昼間に作業をしているのかをご紹介いたします。

解体工事を行うことができる時間は?

解体工事だけではなくその他の工事も作業時間は、騒音規制法という法律によって定められています。以下の時間帯でのみ作業が可能になります。

第1号地区(住宅地・商業地)
時間帯・・・・・・・・・・午前7時から午後7時
1日の作業時間・・・・・・10時間以内
作業日数・・・・・・・・・連続6日

第2号地区(工業地帯)
時間帯・・・・・・・・・・午前6時から午後10時
1日の作業時間・・・・・・14時間以内
作業日数・・・・・・・・・連続6日

午前7時から始めた場合、午後5時には作業を終わらせなければなりません。
また、解体業者も8時間勤務に合わせて作業を行うことがほとんどであるため、10時間・14時間通してずっと作業をしているということはないです。

解体工事では、騒音や振動が生じます。
夜にこれらの騒音や振動が生じてしまうと、トラブルへの発展や近隣住民の健康・睡眠などの生活へ大きな影響を及ぼすことになります。

これらを考慮すると法律により定められた時間でなるべく、工事現場の近くの住民に迷惑が掛からないように行わなければなりません。

そのため、深夜に工事を行うことは一切ありません。

しかし例外として、交通量が多い大きな道路の工事は夜に行われることが多いです。
大きな道路を昼間に工事を行うことで、渋滞や迂回などが余儀なくされ、交通の妨害となる恐れがあります。
また、道路工事の場合は、警察に道路の使用許可を申請しなければならず、交通の影響を考え車両の通行が少ない時間帯(夜)で承認されることがとても多いためです。

一部の道路工事のような例外はありますが、
基本的に解体工事はお昼の時間に工事を行っています。

工事と日常生活の共存

現在では、解体工事をする際に騒音を防ぐために養生をする、重機を使う時間を短くするといったことを行い、周辺住民の日常生活への考慮をしつつ工事を進めることでトラブルに繋がらないように細心の注意を払っている解体業者がほとんどです。

私たちのような解体業者は、
解体現場と周辺の住民の生活が共存できるようにこれからも務めていかなければなりません。

株式会社北斗でも解体業や金属リサイクル業を行っております。
当社でも担当する解体現場では、騒音や振動によるトラブルが発生しないよう計画を入念に練り、工夫をしながら作業を行っております。

解体工事について疑問や相談事がありましたら、是非お問い合わせください。
お待ちしております。

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