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解体工事とアスベスト調査

2022年07月20日

株式会社北斗では、解体業や金属リサイクル業を行っています。
どれも社員の身の危険が伴う仕事です。

その中でも解体業は、身の危険だけではなく、近隣住民への影響や健康面の危険が伴う場合もあります。
主にアスベスト(石綿)が含まれる解体工事を行う際に対策や調査を欠かさずに行わなければなりません。

そこで、今回は有害なアスベストの対策・調査について紹介いたします。

アスベストとは?

アスベストは漢字で石綿(いしわた・せきめん)と書きます。
天然の鉱石が繊維状に変形したものです。とても丈夫なものだったため、

20世紀初頭は建物などの断熱材や防火剤、機械等の摩擦防止などに使われていました。
しかし、1970年代に入ると身体への有害性が認められ、発がん性物質であると認識されるようになりました。

アスベストは極めて細かく、とても軽い鉱石なので、空中に飛散してしまうことがあります。
そのため、このアスベストの塵を吸い込んでしまうと、肺がんや悪性中皮種を発症する恐れがあります。

建物とアスベスト

アスベストは1955年〜1980年代にかけて建物の断熱材や防火防音対策として多用されていました。

今アスベストを使用した建物が老朽化し、解体工事を行うという機会が増えています。
アスベストが伴う建物の解体のピークは2020年〜2040年代までと言われています。

2006年には、アスベストを建物への使用禁止、2011年に日本ではアスベスト製品の撤廃され、
同年度以降、新たな石綿製品は日本では製造されていません。

アスベストと解体工事について

アスベストが伴う解体工事を行う際に行わなければならない手続きや調査があります。

・事前調査
大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づくアスベストの使用の有無の「事前調査」を行います。
また、それ以外の建物の情報を調査し、調査票にまとめ報告しなければなりません。

①設計図書その他書面による調査
②現地での目視による調査
③分析による調査

アスベストの事前調査は、資格がないと行うことができません。
この資格は、石綿作業主任者、アスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者の3つです。
アスベストについて知識が豊富で的確な判断ができる者が調査を行います。

大気汚染防止法に則り、事前調査の結果を作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に元請業者等から発注者に説明をしなければなりません。

アスベストの規制は近年法整備され厳格なものになりました。
アスベスト除去などの工事についての手続きをいくつか紹介します。
・大気汚染防止法に則り、事前調査の結果を作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に元請業者等から発注者に説明をしなければなりません。

・また2022年4月1日より、一定以上の規模の工事を行う際は、アスベストの有無に関わらず都道府県に事前調査報告をしなけらばなりません。

・特定粉じん排出等作業の届出は、発注者又は自主施工者が行います。
こちらも作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に都道府県知事に届け出を出します。

・正しい方法でアスベストの解体を行わないと直接罰が適用されるようになります。
3ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処されます。
また、異常が見られた場合は、即時工事の中止し講習の受講を受けることもあります。

ほかにもさまざまな規則や義務があり、
これによりアスベストの排出や飛散を防ぎ、身体に悪影響が出てしまわないように努めます。

最後に

当社もこれらの規則に則り、アスベストの排出・飛散を防ぐとともに、社員の健康や安全を第一にこれからも工事を行っていきます。

株式会社北斗では、解体業や金属リサイクル業を営んでおります。
解体工事やアスベストについてなど何かお困りなことや相談事がありましたら、
是非お問い合わせください。

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